共働き夫婦の限度額の考え方|ふるさと納税は誰の名義で寄付する?
共働き夫婦がふるさと納税をするときの限度額の考え方を解説します。限度額は夫婦合算ではなく個人ごとに決まること、収入の高い方に寄せた方が枠が大きくなる理由、名義と支払い者をそろえる注意点です。
限度額は「夫婦で1つ」ではなく、個人ごとに決まります
ふるさと納税の限度額(自己負担2,000円で寄付できる上限)は、寄付をする本人の年収や控除の状況で決まります。共働き夫婦の場合、夫と妻それぞれに限度額があり、合算した「世帯の限度額」というものはありません。
たとえば、夫の年収が600万円・妻の年収が400万円なら、夫には夫の、妻には妻の限度額がそれぞれあります。夫婦2人とも寄付をすれば、世帯としては2人分の枠を使える計算です。
収入の高い方に寄せた方が、枠は大きくなります
限度額は、年収が高いほど、また所得税率が高いほど大きくなる仕組みです。そのため、同じ金額を寄付するなら、収入の高い方の名義で寄付した方が、限度額の枠に余裕が生まれます。
目安として、給与収入500万円・共働き(配偶者控除なし)の限度額は約6万円前後、給与収入300万円では約3万円前後と、年収によって差が出ます。夫婦の年収差が大きい場合は、まず収入の高い方の枠から使い、足りなければもう一方の枠も使う、という順番が効率的です。
逆に、収入の低い方の限度額を超えて寄付してしまうと、超えた分は控除されず自己負担が増えます。「世帯で10万円まで大丈夫」とまとめて考えず、寄付する人ごとに限度額シミュレーターで確認してください。
名義と支払い者は、寄付する本人にそろえる
控除を受けられるのは、寄付をした本人だけです。そのため、寄付の申し込み名義、決済するクレジットカードなどの名義、控除を受けたい人は、すべて同一人物にそろえるのが原則です。
よくある失敗が、「妻の限度額で寄付したいのに、決済は夫名義のカード」というケースです。ポータルによっては家族カードなどの扱いが案内されている場合もありますが、トラブルを避けるなら「寄付者=支払い者=控除を受ける人」をそろえてください。詳しくはよくある失敗と損するケースでも紹介しています。
配偶者が専業(収入なし)の場合は
配偶者に収入がない場合、その配偶者本人の限度額は、基本的にほぼゼロ(2,000円のみ)です。住民税や所得税を納めていない人は、控除で戻る税金そのものがないためです。
この場合は、収入のある方が自分の限度額の範囲で寄付する形になります。「夫婦2人分」とはならない点に注意してください。家族構成の入力を誤ると目安がずれるので、シミュレーターでは「配偶者あり(専業)」など、正しい区分を選んでください。
手続きも人数分
控除の手続き(ワンストップ特例の申請や確定申告)も、寄付した人ごとに行います。夫婦それぞれが寄付をすれば、それぞれが自分の寄付分について手続きをします。ワンストップ特例の「5自治体以内」という条件も、寄付した人ごとの数え方です。片方が6自治体以上に寄付していても、もう片方はワンストップ特例を使えます。
まとめ
共働き夫婦のふるさと納税は、限度額は個人ごと、収入の高い方の枠から使う、名義と支払い者は本人にそろえる、の3点が基本です。世帯でまとめて考えず、1人ずつ限度額を確認してから寄付額を決めてください。
寄付の前に、限度額の目安を確認しましょう
限度額シミュレーターを使う